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いつからですか |
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特別措置法の施行日
生産〜と畜段階 |
公布後6月以内 (平成15年12月1日から施行) |
流通〜販売段階 |
公布後1年6ヶ月以内 (平成16年12月1日から施工) |
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誰が?何を?どのように表示するのでしょう? |
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流通段階の措置 情報伝達を義務づける対象は、
○対象牛肉(「精肉」)の販売を行う事業者
○固体識別番号が表示された「精肉」を主たる材料とする政令で定める料理を提供する政令で定める外食事業者 |
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販売業者による個体識別番又は荷口(ロット)番号の表示方法 |
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○牛肉の容器・包装・送り状、の見やすい箇所又は店舗における牛肉に近接した掲示その他の 見やすい場所に、個体識別番号又はこれに代わる「荷口(ロット)番号」を表示。
※「荷口(ロット)番号」表示は特定牛肉と対応する牛の1対1での対応関係を識別することが困難で、かつ、対応する複数の牛の頭数が一定数(50頭)以下であることが必要。
また、「荷口(ロット)番号」を定めた者の問い合わせ先を併記し、消費者の求めに応じ、対応する複数頭の牛の個体識別番号を明らかにしなければならない。 |
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特定料理提供事業者による個体識別番号の表示方法 |
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○当該特定料理又はその店舗の見やすい場所に、明瞭にしなければならない。 |
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牛肉についている10桁の個体識別番号でどこで生まれ、どんな物を食べていたかもわかるようになります。 |
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○家畜改良センターへの確認では生まれと育ちが分かります。 |
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特定牛肉から除外される牛肉 |
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○食用に供される牛の肉を原料、又は材料として製造し、加工し、又は調理した物
その他の農林水産省令で定めるものを除く。
○小間切れ(切り落とし)
○挽肉 |